安全保障輸出管理
我が國では國際的な平和や安全を維持するために、外國為替および外國貿易法/輸出貿易管理令(輸出令)により、
規制貨物を規制対象とされる地域に輸出する場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となっています。
輸出貿易管理令への該當品について
通関時に稅関に提出する非該當証明書がご入用の場合は、お買い求めの販売代理店経由にて弊社営業部門にその旨
お伝えください。
輸出に関する事項をいくつかお伺いし、安全保障輸出管理上、問題のない取引と判斷できましたら、當社所定の
該非判定見解書を発行いたします。取引內容によっては、詳細を判斷するまでに、一週間程度お時間をいただく
場合がございます。
非該當証明、該當判定見解書に関しましては、弊社営業部門より発行させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
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まで、全國に展開する営業拠點と販売ネットワークがお客様をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
規制対象貨物について
規制體系 | 規制貨物 | 規制対象地域 |
---|---|---|
リスト規制 |
輸出貿易管理令別表第1の1項から15項までに定められた貨物
|
全地域 |
キャッチオール規制 |
対象貨物は、輸出令別表第1の16項に定めるもので、大量破壊兵器等関連の規制対象貨物、関稅定率法の別表に該當する貨物(輸出令別表第1の1~15項に掲げるものを除く)。 規制の要件
に該當する場合、輸出許可申請をしなければなりません((2)と(3)を合わせて客観要件といいます) |
ホワイト國を除く全地域。 |
懸念3ヶ國 |
イラク、イラン、北朝鮮の3ケ國に対しては更に厳格な規制を要求されている。(輸出令別表4) |